ご利用契約時に単位(料金)の説明をいたしますが、その単位(料金)がどういったときに加算されるのか分からない方も多いと思います。 参考までに簡単なご説明をさせていただきます。
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〈家族支援加算Ⅰ〉100円
放課後等デイサービス事業所等従業員が、放課後等デイサービス計画に基づき、あらかじめ保護者の同意を得て、相談援助を行った場合に加算されます。
〈送迎加算〉(54円/片道)
利用者の自宅又は学校~事業所の送迎を行った場合に加算されます。この「送迎」の定義は、車又はバスでの送迎の場合で、徒歩による送迎の場合は加算されません。
〈欠席対応時加算Ⅰ〉94円(月4回まで)
急な欠席に対して発生する加算であるため、急病などで欠席日の当日、前日、前々日に欠席の連絡があった場合に適用されます。当日から換算して、2日前に連絡があった場合には加算されますが、それ以上前に連絡があった場合は、加算として算定することはありません。
※ここでいう2日前とは、2営業日前となりますのでご注意ください。
(例)火曜日に欠席する場合、その前の週の金曜日にその旨を伝えても加算となってしまいます。この場合、木曜日までにご連絡があれば加算されません。
〈上限管理加算〉150円
1か月あたりの定率負担額が負担上限額を超過することが予測される場合、利用者負担の上限額の管理が必要になります。主に、複数のサービスを利用する時に必要となる上限管理ですが、それを管理する『上限管理事業所』には優先順位があります。
※負担上限月額が0円となるご利用者様の場合は、上限管理が発生しなくなりますので、上限管理加算算定の対象者外となります。
上限管理事業所の優先順位
※日中活動系サービス事業所が複数ある場合は、原則として契約日数の多い事業所となります。
ご利用者様が複数の事業所を利用している場合、どの事業所が上限を管理するかは、ご利用者様が決定し、市役所に申請してもらいます。
上限管理加算の発生の仕方
・上限管理事業者で上限管理に達した場合、他事業所においては利用者負担額が生じない。
・利用者負担額の合算額が上限月額以下の場合、調整事務を必要としない。
・利用者負担額の合算額が上限月額を超過する場合、調整事務が必要。
〈延長支援加算〉
1時間以上2時間未満 (1日につき92円を加算)
2時間以上(1日につき123円を加算)
〈児童指導員等配置加算〉(107円~187円)t
常勤専従・経験5年以上/未満
常勤換算・経験5年以上/未満
常時見守りが必要な障がい児への支援や障がい児の保護者に対する支援方法の指導を行う等、支援の強化を図るための加算です。配置形態及び従業員の児童福祉事業等に従事した経験年数に応じて算定します。
〈 個別サポート加算Ⅰ〉(120円)
指定放課後等デイサービスを利用する障害児に対して強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者を配置し支援を行った場合1日につき所定加算させていただきます。